おはようございます。
焼きそばの麺は硬めが好きな塗山正宏です。
今回のテーマは、
人工股関節全置換術と身体障害者手帳についてです。
身体障害者手帳とは、「身体障害者がそれを対象とする各種制度を利用する際に提示する手帳で、身体障害者が健常者と同等の生活を送るために最低限必要な援助を受けるための証明書」とされています。
身体障害者手帳には様々なメリットがあります。
具体的には、
などがあります。
そこで、患者さんから時々質問をされるのですが
人工股関節置換術後に身体障害者手帳を取得できますか?
ということを聞かれます。
答えとしては、
身体障害者手帳は、基本的には取得出来ません。
実は以前に人工股関節置換術を受けた患者さんは
・片方の人工股関節で4級
・両方の人工股関節で3級
の身体障害者手帳を取得できました。
しかし、医療技術の進歩により、人工股関節置換術後のほうが、術前よりも歩行能力が明らかに改善することなどから身体障害者手帳の制度の見直しが行われました。
そうなんです、平成26年4月から制度が改定されています。
制度が改定されてからかれこれだいぶ時間が経ちますが、未だに役所でもこのことを知らない人がいるようです。
そのため患者さんが申請の紙を役所から貰うことも少なくないです。
もう少し役所の方は理解しておいて欲しいですね。
そういうわけで改定後では、
・4級を取得するには股関節の可動域が10度以下、徒手筋力テスト2以下
・5級を取得するには股関節の可動域が30度以下、徒手筋力テスト3に相当
となります。
人工股関節置換術を受けたあとに可動域が30度以下の人は基本は滅多にいないと思います。
そのため、人工股関節置換術後では、身体障害者手帳を取得するのは困難だということです。
ご理解頂けましたでしょうか?
しっかりと理解しておいてくださいね!
現在は人工股関節置換術を受けたとしても基本的には身体障害者手帳は取得できません。
「だからミディアムレアだって!」
沢山肉を頬張りたい整形外科医の塗山正宏でした。
【執筆】塗山正宏 医師
世田谷人工関節・脊椎クリニック
日本整形外科学会認定整形外科専門医
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